1・複数人の「火明命」、「天香語山命」、「天村雲命」
『海部氏勘注系図』、「籠名神宮祝部丹波國海部直等氏之本記」の系譜は始祖彦火明命(ひこほあかりのみこと)から始まり、その子に天香語山命(あめのかぐやまのみこと/あまのかぐやまのみこと)、その孫に天村雲命(あめのむらくものみこと)と続きます。この彦火明命、天香語山命、天村雲命は『海部氏勘注系図』の各所に複数回にわたって現れる名です。例えば、十世孫には彦火明命や天照火明命が記され、十一世孫には天香語山命、十二世孫には天村雲命の名が記されます。
これは恐らくは、太陽神としての神格を持つ、始祖彦火明命のその霊を、代が変わった者が火継をしていることを表しているのだと思われます。その火継をした、「火明命」を起点に、次代が「天香語山命」、その次代が「天村雲命」となっているリズムです。現代に例えればこれは、歌舞伎役者とその子が芸名を受け継いでいるのに似ています。
「火明命」―「天香語山命」―「天村雲命」
この考えで系譜を眺めると、九世孫はなかなかに象徴的ではないかとの印象を受けます。九世孫の乙彦命の右の分注には、「一云、天火明命」とあり、その火継をしているのかと感じます。また、同世代の玉勝山代根子命の下部分注には「亦云、天香語山命」とあります。これらは八世孫の日本得魂命(やまとえたまのみこと)を、「火明命」とおいた時にそれぞれが襲名者「火明命」と、次代としての「天香語山命」となるイメージなのだと思います。
九世孫の乙彦命は亦の名に、孝元天皇の和風諡号の「彦國玖琉命」を伝えます。その前代の天皇となると孝霊天皇となりますが、八世孫の日本得魂命は、その名で日本の魂を得ると、天皇号に等しい名であるのは、それを暗示しているのだと思われます。
日本得魂命(八世孫:孝霊天皇:彦火明命)―乙彦命(九世孫:孝元天皇:天火明命)
玉勝山代根子命(九世孫:天香語山命)
以前にも書きましたが『海部氏勘注系図』には玉勝山代根子命の分注に、「一云、彦國忍人命」とあります。この彦国忍人命は、この系統が和珥氏に繋がるため、孝昭天皇の皇子という天足彦国押人命(あめたらしひこくにおしひとのみこと)のことと思われます。「一云、彦國忍人命」の意味を考えると、『海部氏勘注系図』の作者自体は他箇所で、七世孫世代が彦國忍人命だと記しており、九世孫世代とは二世代分が異なるため、「一云」とは、その子孫を表しているのではと思われます。
彦國忍人命(七世孫)―○―玉勝山代根子命(九世孫:「一云、彦國忍人命」)
孝安天皇(七世孫)―孝霊天皇(八世孫)―孝元天皇(九世孫)
十世孫世代をみると、火明命の名を持つ人物が、複数人現れます。乙彦命の子の安波夜別命(あわやわけのみこと)の左分注には「天照火明命」、右には「天火明命」とあることから、乙彦命から安波夜別命が「火明命」を火継していると思われます。
十世孫世代の系譜左に目を移すと、そこにも彦火明命の名が記されていることに気づきます。その彦火明命は「亦名 宇麻志眞治命、亦名 豊饒速日命」と二名が記されます。豊饒速日命と宇麻志眞治命(宇摩志麻治命)(うましまじのみこと)は共に物部氏の祖となりますから、この一族が、もう一方で「火明命」の火継を主張しているとなりそうで、この時点では、二人の人物が「火明命」の襲名を主張しているとなりそうです。
乙彦命(九世孫:火明命)―安波夜別命(十世孫:火明命)
彦火明命(十世孫: 宇麻志眞治命、豊饒速日命)
この宇摩志麻治命の一族が、「火明命」の火継を主張するとは、本宗家になることの宣言と想像できるのではと思われます。「火明命」の直系の子息でない場合は、その襲名には「火明命」の一族から姫を娶り、婿入りする方法が考えられます。宇摩志麻治命の彦火明命の主張は、これが該当すると思われます。
九世孫の玉勝山代根子命の次世代の十世孫には、伊岐志饒穂命(いきしにぎほ/にほのみこと)が記されます。これは饒速日命の別名の胆杵磯丹杵穂命(いきいそにきほのみこと)と類音し、同一と思われますので、これが正しいなら十世孫で玉勝山代根子命の家に饒速日命の一族が入婿しているとなりそうです。
玉勝山代根子命(九世孫)―姫
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伊岐志饒穂命(十世孫:彦火明命と饒速日命を襲名)








